子連れ別居中の生活費はどうする?婚姻費用の請求方法と注意点を経験者が解説

こんにちは、ひよりです。
子どもを連れて別居を始めると、まず頭をよぎるのが生活費の問題ですよね。
専業主婦やパートで収入が少ない状態での別居は、お金の不安がつきまといます。
わたしは別居中、元夫の口座の家族カードを使って生活費を引き出していました。
でも離婚前提の別居中にそうするのは、後々もめる原因にもなります。
実際に調停中に「引き出しすぎだ」と言われて少し揉めました。
記録をつけておいたので最終的には問題なく終わりましたが、正直あまりおすすめできる方法ではありません。
別居中の生活費で悩んでいるなら、「婚姻費用」を請求する方法を知っておいてください。
これはあなたの正当な権利です。
もしあなたの収入が夫よりも多いのであれば、夫に婚姻費用(生活費)を渡すことになります
- 子連れ別居を考えている
- 別居をしたいが、生活費が心配
- 専業主婦だからこそ、準備万端にして離婚したい
婚姻費用とは何か
婚姻費用とは、婚姻状態が続いている間に収入の多い側から少ない側へ支払われる生活費のことです。
民法760条に定められた夫婦の助け合い義務に基づくもので、同居・別居を問わず請求できます。
つまり専業主婦が子どもを連れて別居した場合、元夫に対して婚姻費用を請求する権利があります。
元夫から「払いたくない」と言われても、法律上は支払う義務があります。
ただし別居の原因があなた側にある場合(不倫など)は請求が難しくなります。
性格の不一致や日々のすれ違いが原因であれば、双方に原因があるとみなされるため、婚姻費用はもらえます。
詳しくは、『新版 子連れ離婚を考えたときに読む本』に書いてあります。
わたしも子連れ離婚をする前に読んで、大変参考になりました。
ぜひ読んでおくことをオススメします。
金額の目安は裁判所の算定表で確認する
婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「養育費・婚姻費用算定表」をもとに決まります。
お互いの収入と子どもの人数から目安の金額が出るので、交渉の際の根拠として使えます。
ここで大切なのが、相手の年収を把握しておくことです。
源泉徴収票など年収がわかる書類のコピーを、別居前に必ず手元に確保しておいてください。
別居後は元の家に戻りにくくなるので、証拠集めは別居前が勝負です。
婚姻費用の請求の仕方
婚姻費用は結婚している間は収入が多いほうから少ないほうへもらえる生活費ですが、穏便にもらうのに越したことはありません。
交渉は相手を怒らせないようにするのがポイント。
感情を抜きに、冷静に話し合いをしましょうね。
まずは話し合いで請求する
できれば穏やかに話し合いで決めましょう。
相手を責めるのではなく、理由を説明しながら淡々と伝えるのがポイントです。
たとえばこんなふうに伝えてみてください。
「少し距離を置いて冷静に考えたい。家賃や子どもの費用で毎月○万円かかるので、その分を振り込んでほしい」という形で、金額の根拠を示しながら話すと相手も反論しにくくなります。
「養育費・婚姻費用算定表」の表も提示すると、より相手も反論しにくくなりますよ。
決めたら書面に残す、できれば公正証書を作る
婚姻費用が決まったら、できれば公正証書として残しておきましょう。
公正証書にしておくと、もし相手が払わなくなったとき強制執行ができます。
でも、公正証書の作成には夫婦で公証役場に行く必要があるんですよね。
難しい場合はせめてメールやLINEのやりとりとして記録に残しておきましょう。
また話し合いの際はボイスレコーダーで録音しておくと、後から「言った・言わない」のトラブルを防げます。
払ってくれないときは婚姻費用の分担請求調停を申し立てる
相手が婚姻費用の支払いを拒否したり、約束したのに振り込んでくれなかったりする場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担請求調停」を申し立てましょう。
弁護士なしで自分だけで申し立てることもできます。
調停を申し立てた時点から婚姻費用が認められるので、迷っている時間がもったいないです。
もし離婚調停も視野に入れているなら、弁護士さんに依頼してまとめて対応してもらうのが効率的です。
弁護士費用に30万円前後かかりますが(弁護士事務所によって異なる)、ストレスは減るし、きちっとお金をもらうことができるので、弁護士に頼むのはオススメですよ。
婚姻費用を請求するときの注意点2つ
さかのぼり請求はできない
婚姻費用は請求した時点からしか認められません。
過去にさかのぼって請求することはできないので、「いつかもらえばいい」と先延ばしにしていると損をします。
別居したらできるだけ早く動いてください。
調停を申し立てた場合も、申立日以降からの支払いになります。
話し合いが長引いているなら、早めに調停に切り替えることをおすすめします。
婚姻費用より養育費が多くなることは基本的にない
婚姻費用には妻の生活費+子どもの生活費が含まれています。
一方、養育費は子どもの生活費だけです。
そのため離婚後の養育費は、別居中の婚姻費用より低くなるのが一般的です。
つまり婚姻費用を低めに設定してしまうと、離婚後の養育費も低くなりやすい。
婚姻費用は遠慮せず、算定表の上限に近い金額を目標に交渉しましょう。
別居中にやっておくとよいこと
婚姻費用をもらいながら別居している間は、離婚後の自立に向けた準備を進める絶好の期間です。
別居中に稼いだお金は財産分与の対象にならないので、安心して収入を増やす努力ができます。
わたしは別居中にブログの開設やライターの勉強をしていました。
仕事を探すこと、資格の勉強をすること、在宅でできるスキルを身につけること。
これらを少しずつ進めておくと、離婚後の生活がずっと楽になります。
まとめ
子連れ別居中の生活費は婚姻費用で賄えます。
専業主婦でも、収入がなくても、請求する権利があります。
大切なのは動き出す速さです。
請求が遅くなるほど損をするのがこの制度の特徴なので、別居を決めたらすぐに動いてください。
- 話し合いで決まらなければ調停を申し立てる
- 調停が不安なら弁護士さんに相談する
使える制度はどんどん使って、あなたと子どもの生活を守っていきましょう。
おしまい



